s64's blog

25年差出→26年元旦着の年賀状も匿名で送る

2019年末版、2020年末版に続き。2025年末も匿名で年賀状を送りたい。

基本的には2020年末(2021年分)と同じ手法を踏襲すれば可能なように見えるので、詳細は上記記事に任せる。今年は要点のみ思い出しをする。

FAQに記載のあるポイント

自分で作成したデータを最適に印刷するためには、どのくらいの大きさ・dpiの写真を用意すればよいでしょうか?

「全面写真」のデザインテンプレートをご利用いただくことで、お客様がお持ちのデータ(もしくは写真)をデザイン面全面に貼り付けることができます。

◆印刷仕上げの場合

デザイン面の印刷領域(はがきのフチ5mmを除く90mm × 138mmの領域)にぴったりおさまるように配置するには、以下の大きさの写真をご用意ください。

  • 「写真縦」の場合、1063px × 1630pxの縦長のJPEG画像
  • 「写真横」の場合、1630px × 1063pxの横長のJPEG画像 なお、300dpi以上の画像は自動的に約300dpiに調整されてデザイン面に貼り付けられます。

住所を知らない相手に、どうして年賀状・挨拶状が届くのですか?

ウェブポではメールアドレスをあて先として年賀状・挨拶状を郵送することができます。お申し込みの方がご指定の年賀状・挨拶状の受取人様ご自身が、受取先の氏名・住所をウェブポの年賀状・挨拶状受け取り手続き画面に入力していただくことで、その氏名・住所が年賀状・挨拶状に印刷され、直接郵送されます。その過程で受取人様の氏名・住所が差出人様に知らされることはありません。

注文や受け取り手続きはいつまでですか?

ウェブポでの年賀状(2026年用)のご注文および受け取り手続きは以下の日程までとさせていただきます。

  • お客様が受取人様の住所・氏名を入力し、あて先とされる年賀状の場合、
    2025年10月22日(水)から2026年1月9日(金)までご注文をお受けします。
  • 受取人様のメールアドレスをあて先とされる年賀状の場合、
    2025年10月22日(水)から2026年1月9日(金)までご注文をお受けします。
  • メールアドレスをあて先とされる年賀状は受取人様の受け取り手続きが必要です。
    受け取り手続きの期限は、通常ご注文をお受けした日の3日後までですが、
    受け取り手続き最終日は、2026年1月9日(金)までとなります。

住所や実名を知らない相手へ送るには

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社が提供するウェブポには、印刷投函代行機能として2系統用意されている。

  1. ネット宛先
  2. LINEミニアプリ

前者は宛先をEメールアドレスで設定するもの、後者はLINE上で繋がっている相手方を設定するもの。
両者共に、ウェブポ上で発注すると受取側へ通知が送られる。相手方はこれのフォームにて受入可否を選択でき、この時相手方自身の住所と宛名を入力する。

この住所や宛名情報は発注サイドには共有されず、富士フィルムによる印刷投函の過程でのみ使用される。つまり、差出サイド視点では受取側の住所を一切知ることなく年賀状を届けることができ、受取サイド視点では差出側に住所を一切知られることなく年賀状の受取ができるという仕組み。

LINEもEメールアドレスも知らない相手へ送るには

残念ながら、現行のウェブポにおける通常機能ではこれらを満たすことができない。
なお、2020年末ではEメールを自分宛に送ることで擬似的に実現可能だった為踏襲し実現できる可能性もあるが、2025年末にこれが可能であるかは未確認。

自身の差出人住所も伏せるには

そもそも差出人を記載しないことが可能か

郵便の原則に立ち返ると、要件を満たす為の必要事項は受取人の宛所が明示されていることのみであると気付く。実際に 内国郵便約款(別記[1]) を確認してみるとわかりやすい。

まず前提として調べるまでもなく、受取人の宛名相当が無い郵便物を引き受けることは通常できないが、一応これも定められている。

第十六条(包装の仕方及びあて名等の記載方) 会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_2-Se_1

(あて名の記載方法) 第11条 あて名は、これを郵便物の表面に詳細かつ明確に記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。ただし、封筒の表面に無色透明の部分(燈火を反射せず、かつ、長辺8センチメートル以上、短辺4.5センチメートル以上の長方形のものに限ります。)を設け、その部分からあて名が明瞭に透視できるものにあっては、これを内部に記載することができます。

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

一方、差出人の氏名や居所を記すよう明示された条項は、特別あて所配達郵便のような特殊な商品を除くと存在しない。
第11条で「記載し〜いただきます」と指定されているのに対し、差出人に関する事項は「記載することができます」に留まり、11条のような郵便法第16条で言う「定め」としては、強い制約のもと記載を必須とされているものではないことがわかる。

(郵便番号の記載方法) 第12条 郵便物に受取人の住所又は居所の郵便番号を記載する方法は、当社が別に定めるところによります。 (注) 当社が別に定めるところは、別記1のとおりとします。

(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項) 第13条 あて名を記載する部分(最小限は、長辺8センチメートル、短辺4.5センチメートルを標準とします。以下「あて名記載部分」といいます。)及び第11条(あて名の記載方法)第1項ただし書の規定により設けた無色透明の部分から透視できる内部(あて名記載部分に限ります。)には、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号のほか、次に掲げる事項に限り記載することができます。ただし、この約款で定める場合は、この限りでありません。 (1) 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項 (2) 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時

(郵便葉書の表面に記載できる事項) 第23条 郵便葉書の表面には、第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載することができます。 (1) 第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)(1)及び(2)に掲げる事項 (2) 「懸賞応募」、「選挙事務」、「住民登録」その他通信の目的又は内容を示す文字 (3) 送達上事業所に必要な注意を示す事項 (4) 通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあっては、この限りでありません。) 2 私製葉書の表面には、前項に規定する事項のほか、次の事項を記載することができます。 (1) 郵便葉書の表面の記載方法に関する注意 (2) 郵便切手をはり付ける位置及び郵便料金に関する注意

また別記における「郵便葉書」の図示でもこれは徹底されており、差出人の居所は記載がなく、記載を要すものと明示されたもののみが記されていることからも、これが必要ではないことがわかる。

還付不能郵便になることの注意

たとえば受取人の居所や宛名に誤りがあったり、入居していることが明らかになっていない名称だったりすると、宛所不明としてその郵便物は返還することとなる。が、この時差出人の居所や氏名が記載されていなかった場合、当然に返還先が不明となってしまう。
差出人名が記載されていなかった場合、返還先の調査としてその内容を読み取ることを許すこととなっている為、この点について懸念がある場合、それが自分自身の居所や氏名であるかに関わらず、なんらかの正当な還付先が差出人として記載されていることが望ましいと言える。

第四十一条(還付不能の郵便物) 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165#Mp-Ch_2-Se_1

ウェブポでの対応

ウェブポでは実際に、差出人の印刷について3種類選択可能になっている。

  1. 自身で指定した住所氏名を印刷する
  2. ウェブポサポートセンターの住所を印刷する
  3. 差出人の住所氏名を印刷しない

発注時に2または3を選択すれば、相手方に届く年賀状に自身の実名や住所が印刷されることはない。

通常はどちらを選択しても問題ないと考えられるが、たとえば相手方が受取住所として偽名やハンドルネームを入力してしまった場合や、うっかり入力住所自体を誤ってしまった場合には還付対象となる可能性もある為、そのような場合に郵便局職員によって内容を細かく調査される可能性を減らしたいならば、ウェブポサポートセンターの住所を印刷しておくべきかもしれない。
さらにもし郵便局員の負担へ配慮できるならば、差出人が不明の場合は返還不能な郵便物として局内での保管や換価などの処理をさせることとなってしまう為、2のサポートセンター住所でも構わないので最低限なんらかの返還先として差出人が明記されていることが望ましいだろう。

2 前項の規定により開いても、なお配達することも返還することもできない郵便物は、当社において保管します。 3 前項の規定により保管した郵便物は、次により取り扱います。

  1. 有価物でないもの
    • その保管を開始した日から3か月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却します。
  2. 有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するもの
    • 直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額を売却手数料に充てた上その残額を保管します。
  3. 2により売却された有価物以外の有価物及び2により保管される売却代金
    • その郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときは、当社に帰属します。

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

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